司法書士について

司法書士は、他人の依頼を受けて、裁判所や検察庁、法務局に提出する書類を作成する仕事や、登記手続について本人を代理して行う仕事をしています。

また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する民事事件を、本人を代理して行う仕事をしています。

司法書士はあなたの身近にある悩み事を解決する街の専門家です。

手続きの流れや必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、気軽にご相談ください。

具体的な業務内容

遺言・死後事務委任契約

相続手続き(遺産分割・放棄等)

成年後見・任意後見

生前贈与等の終活相談

建設業許可

土地建物の売買・贈与等による登記手続き

会社法人登記手続き(設立・増資・役員変更・合併等)

農地転用許可・古物商許可申請等

各種契約書の作成

遺言・死後事務委任契約について

せっかく残す遺言ですから法的に有効な遺言でなければ元も子もありません。

従来は弁護士に依頼をすることが多かった遺言書の作成ですが、現在は弁護士だけでなく司法書士や行政書士や税理士も積極的に遺言書作成業務を行っております。

特に遺産に不動産を載せたい場合には、不動産をきちんと特定したうえで遺言書を作成することとなります。

不動産が含まれる遺言書の作成は司法書士の得意分野となりますので当事務所にご相談ください。

また、お客様(委任者)が第三者(受任者)に対し、自身が亡くなった後の手続、葬儀等の諸々の事務に関して代理権を付与し、手続きを委任する契約を死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約を締結しておくことで、自身が亡くなった後の手続きに関し、ご自身の意思を反映させることができます。

死後委任契約で委任できる手続きには次のようなものが挙げられます。

  • あらかじめ希望した方への訃報連絡
  • 葬儀手続き、火葬に関する手続き
  • 埋葬・散骨に関する手続き
  • 住居内の遺品整理立会
  • 住居、公的年金、公共サービス、医療施設の解約、停止、清算手続き等
  • 相続手続き(遺産分割・遺産承継・放棄等)

司法書士は、司法書士法施行規則第31条によって法律上相続財産の管理・承継・処分の業務を行うことができます。

法律上権限が認められているのは司法書士と弁護士だけです。

また、遺産に不動産がある場合は司法書士に依頼をすれば預金等とあわせて登記の手続きも代理できます。

不動産の登記は司法書士又は弁護士でないと手続きを行えません。

例えばこのようなことでお困りでしたらご相談ください。

  • 親族がなくなったが相続について何をどうしたらいいかわからない。
  • 故人の遺産の名義変更をしたい。
  • 故人の遺産を相続人で相談して分け合いたい。
  • 亡くなった親族の借金等の負債を放棄したい。

相続手続き(遺産分割・放棄等)

当事務所は、相続・遺言に関するお困りごとにも対応しております。

静岡市の相続業務のスペシャリストである他の専門家(税理士、弁護士など)と協力して、お客様に便利なワンストップサービスを提供しております。

そのため、遺言公正証書、戸籍収集から不動産登記、相続税の申告までご依頼いただく事が可能です。

どの専門家に依頼したらいいのか分からないことも多いと思います。

相続・遺言の最初の相談窓口としてお気軽にお問い合わせください。

またリンク先のページで相続手続きについて詳しく説明しています。

建設業許可について

建設業許可が必要な建設工事をする際に建設業許可を新規取得代行するサービスです。

工事の契約書等の収集等(ご本人にしかできない事)は、ご協力いただきますが、その他の証明書類収集や役所での窓口審査も代理人として申請いたしますので、お客様は役所へ行く必要はありません。

詳しくはリンク先をご覧ください。

会社設立について

会社設立の際には手続き以外にもやらなければならないことが多く、手続きだけに時間を費やすわけにはいかないかと思いますが、専門家に頼ろうにも会社設立手続をどの専門家に頼ったらいいのかわからず悩まれる方は多いです。

会社設立に関わる各士業の得意分野は次の分野となります。

司法書士:登記業務

行政書士:行政書類作成、認可申請

税理士 :税務、決算業務

登記手続きの代理ができるのは司法書士だけとなっており、税理士や行政書士に依頼しても登記の代理はできません。

また、当事務所には行政書士も在籍しております。

行政書類作成から登記まで一貫して会社設立に必要な手続きを代行することが可能ですので、スピーディーな会社設立ができます。

面倒な手続を専門家に任せられるメリットは大きいですから、会社設立はぜひ当事務所にご依頼ください。